新たなJAS制度について
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改正のポイント
1農林物資の規格化等に関する法律の改正
- これまで、JASの対象は、モノ(農林水産物・食品)の品質に限定されていましたが、モノの「生産方法」(プロセス)、「取扱方法」(サービス等)、「試験方法」などにも拡大しました。
- 併せて、産地・事業者の強みのアピールにつながるJASが制定・活用されるよう、JAS案を提案しやすい手続を整備しました。
- JASの対象の拡大に伴い、現行の認証の枠組みを拡充するとともに、国際基準に適合する試験機関を農林水産大臣が登録する登録試験業者制度を創設しました。また、この場合、広告、試験証明書等にJASマークを表示することができるなど、新たなJASに対応したJASマークの表示の枠組みを整備しました。
- さらに、産地・事業者の創意工夫を生かしたJASの活用が図られるよう、(1)JAS制度の普及、(2)規格に関する普及・啓発、専門人材の育成・確保及び国際機関・国際的枠組みへの参画等を国及びFAMICの努力義務として明確にしました。
- JASの対象が「モノ」以外に拡大することを踏まえ、題名を「日本農林規格等に関する法律」に改称しました。
2 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の改正
- JASを足掛かりとした国際規格について、国内事業者が他国に先行して認証を取得することができるよう、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)が国際規格の認証機関を認定できるよう、その業務規定を整備しました。
法律関係資料
国会提出時の法律案から国会において修正がなされています。
政令関係資料
農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成30年1月17日公布)
条文(PDF : 21KB)
農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年1月17日公布)
条文(PDF : 137KB)
条文(PDF : 21KB)
農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年1月17日公布)
条文(PDF : 137KB)
お問合せ先
大臣官房新事業・食品産業部食品製造課基準認証室
代表:03-3502-8111(内線4482)
ダイヤルイン:03-6744-2098