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農林水産省

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更新日:令和6年4月1日
担当:経営局金融調整課

農業信用保証保険制度について


農業者等の信用力を補完し必要とする資金が円滑に供給されることにより、農業経営の改善、農業の振興に資するようにするために農業信用保証保険制度が設けられています。

具体的には、各都道府県の農業信用基金協会が、農業協同組合、銀行等の融資機関から資金の貸付けを受ける農業者等の債務を保証し、その保証について独立行政法人農林漁業信用基金が行う保証保険により補完する仕組みとなっています。

また、独立行政法人農林漁業信用基金は、農業信用基金協会が保証する場合を除き、融資機関の大口貸付等について直接保険引受をする融資保険を行っています。

保証対象者は、

農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者及び農業に従事する者、その他農業を営む者及び農業に従事する者が組織する法人等が債務保証の対象となります。

農業を営む者については、個人、法人、任意団体のいずれであっても該当します。また、農業に従事する者には、農地を所有せず、また、農業経営を行っていないものの、農業を営む者に雇用されている方や委託を受けて農作業を行う方も該当します。

 

保証の対象資金は、

農業者等の方々が、経営規模の拡大等に利用される農業近代化資金や新規作物を導入する場合等に利用される農業改良資金等の制度資金、このほか農業に必要な事業資金など様々なニーズに応じた資金を債務保証の対象としています。

なお、負債整理資金は、制度資金等の制限がありますので、詳しくは、ご利用される農業信用基金協会にご確認ください。

 

農業信用基金協会とは、

農業信用保証保険法に基づく法人であり農業者等の方々が必要とする資金の円滑な融通を図るために設立された公的な保証機関です。農業信用基金協会は各都道府県毎にあり、都道府県を区域として債務保証業務を行っています。 

農業信用保証保険制度のご案内

農業信用基金協会の債務保証の対象となる融資機関

農業信用基金協会の債務保証の利用を検討している皆さまの利便性向上に資するよう、令和5年3月31日現在で農業信用基金協会と債務保証契約を締結している融資機関のうち、名称を公表することに同意が得られた融資機関のみ掲載しています。

農業信用保証保険制度と中小企業信用補完制度の紹介事例集

農業者等の信用力を補完し、必要とする資金を円滑に融通するための制度として農業信用保証保険制度が、また中小企業者の信用力を補完し、金融の円滑化を図る制度として信用補完制度があります。近年、中小企業者が農業に進出するケースや、農業者が生産のみならず加工・販売まで一貫して事業を行うケースなど、いわゆる「六次産業化」が進展しています。

このような状況を踏まえ、両制度の利用者である事業者や、事業者に対して保証を活用して融資を行う金融機関の皆様の両制度のさらなる理解の深化や利便性向上を目的に、農林水産省と経済産業省では、両制度の概要に加え、両制度の対象業種等について紹介する事例集を作成いたしました。

農業融資保険

農業融資保険は、農業信用基金協会が保証を行う場合を除き、大口貸付等について独立行政法人農林漁業信用基金が直接保険引受をする仕組みです。

農業信用保証保険制度に関する予算・税制


予算


農業信用保証保険支援総合事業

・農業信用保証保険基盤強化事業:甚大な自然災害等により被害を受けた、農業者等の経営再建に必要な資金の融通を円滑に
します。
農業経営継承保証保険支援事業:農業の経営継承の促進を支援します(経営者保証・担保提供を免除、保証料5年間免除)
・農業近代化資金保証料助成金交付事業:経営改善に意欲的に取り組む認定農業者が借り入れる農業近代化資金について、資
金の融通を円滑にします(全期間保証料免除)。


    税制
    ・根拠法:租税特別措置法第78条第2項適用期限:令和7年3月31日まで

    監督指針等

    お問合せ先

    経営局金融調整課

    担当者:農林漁業信用基金班
    代表:03-3502-8111(内線5250)
    ダイヤルイン:03-6744-2171

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