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農林水産省

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平成27年農業委員会法改正及び最新の農業委員会法(三段表)について

更新日:令和4年12月23日
担当:経営局農地政策課


農業協同組合法等の一部を改正する等の法律が平成27年8月28日に成立し、同年9月4日に公布されました(平成27年法律第63号)。

これにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)については、農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)を推進するため、

  • 農業委員会の業務の重点は、「農地等の利用の最適化の推進」であることを明確化
  • 農業委員の選出方法を、選挙制と市町村長の選任制の併用から「市町村長の任命制」に変更
  • 「農地利用最適化推進委員」の新設

農業委員会をサポートするため、

  • 都道府県段階及び全国段階に、「農業委員会ネットワーク機構」を指定

等の改正が行われ、平成28年4月1日から施行されました。

パンフレット

改正農業委員会法関係資料

主な改正法令の新旧対照表(平成28年4月1日時点)

最新の農業委員会法(三段表)

お問合せ先

経営局農地政策課

担当者:農地利用最適化グループ農業委員会担当
代表:03-3502-8111(内線5165)
ダイヤルイン:03-3591-1389

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