国有農地について
農林水産省が管理している国有農地等については、戦後の農地改革の際に自作農創設という特定の政策目的の実現のため、国が強制的に買収したものであり、その管理は農地法の規定に基づき、法定受託事務として都道府県が実施しており(※平成21年農地法改正以降に国が買収等した農地は、国が直轄管理)、国が処分を行っています。 |
農林水産省が平成22年度以降に取得した国有農地について
平成22年度以降に取得した国有農地の物件情報について、こちらからご覧いただけます。
当該国有農地の入札時期等については、下記のページで順次お知らせします。
国有農地の売払いについて
入札による売払いについて
一般競争入札(国の予定価格以上で、かつ最も高い金額で入札した方にご購入いただく方法)に参加することにより購入できる物件がご覧いただけます。
すぐに購入できる物件について(農業利用目的)
一般競争入札を実施した結果、売払相手方が決まらなかった物件について、先着順に受け付ける方法により売払いを行っています。
自作農財産における旧所有者等への売払いについて
戦後のいわゆる「農地改革」により国が買収した土地のうち、農業上の利用の目的に供しなくなったことにより、買収前の所有者又はその一般承継人(旧所有者等)の方が優先的にご購入できる物件がご覧いただけます。
関連リンク
財務省が管轄する国有財産の売却・貸付情報(財務省ホームページへリンク)
お問合せ先
経営局農地政策課
担当者:財産管理班、財産処分促進班
代表:03-3502-8111(内線5172、5170)
ダイヤルイン:03-6744-2155、03-3502-6445