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農林水産省

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農事組合法人とは(設立方法も含む)

このページは、農事組合法人を設立される方へ、その制度の概要や設立手続きについて情報提供すること、農事組合法人を運営されている方へ注意喚起すること等を目的として運営されています。

農事組合法人とは

農事組合法人は農業生産の協業を図る法人です。農業生産の協業を図る法人であることから組合員は原則として農民の方です。

農業生産の協業を図る法人ですので、行うことが出来る事業は以下の事業です。 

(ア)農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事業。

(イ)農業の経営(その行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの(農作業の受託など及び農業と併せ行う林業の経営を含む。)。

(ウ)(ア)及び(イ)に付帯する事業。

農事組合法人を設立又は組織変更される方へ

注意喚起

監督状況

農事組合法人に関する実態調査

農事組合法人に関する相談・情報窓口

お問合せ先

経営局協同組織課経営・組織対策室

代表:03-3502-8111(内線5225)
ダイヤルイン:03-6744-2163

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