「意見申出制度」の概要
- 概要
検査終了時の意見聴取又は現地講評の際、十分な議論を尽くした上でも認識が相違した事項がある場合、検査対象者は当該意見相違事項についての意見を申し出ることができる制度です。
- 対象検査
農林水産省大臣官房検査・監察部(以下「検査・監察部」という。)、内閣府沖縄総合事務局(以下「沖縄総合事務局」という。)が実施する検査が対象となります。
- 提出期限
検査(講評)終了後2週間以内。
- 提出の方法
(1)検査において意見が相違した事項について、事実関係及び検査対象者の意見を明記し、必要に応じて疎明資料及び各系統機関内で当該被検査団体を指導する立場にある機関の意見書等を添付の上、代表者から農林水産省大臣官房検査・監察部長(以下「検査・監察部長」という。)宛てに提出することができます。〔提出様式1(PDF : 87KB)
また、意見の相違点を明らかにするため、提出様式2(PDF : 104KB)を添付してください。〕
なお、新たな論点・主張及び検査官個人に対する意見は対象とはなりません。
(2)また、意見の相違に至った経緯を明らかにするため、検査対象者と検査官との折衝の経緯(会計監査人等との折衝があった場合には、その経緯を含む。)を提出してください。〔提出様式3(PDF : 37KB)〕
- 提出先
(1)申出書は、原則として検査責任者に提出してください。
(2)特段の事情がある場合には、沖縄総合事務局が実施した検査については、直接検査・監査部長に提出することもできます。
- 審査結果の回答
検査対象者に対する回答は、検査書に包含した形で行います。
お問合せ先
大臣官房検査・監察部調整・監察課
ダイヤルイン 03-3502-6386