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農林水産省

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農業経営基盤強化準備金

経営所得安定対策等の交付金を活用して、計画的に農業経営の基盤強化(農用地、農業用の建物・機械等の取得)を図る取組を支援します。

お知らせ 

  • (1)重要なお知らせ NEWアイコン
    令和7年度以降※、農業経営基盤強化準備金を積み立てる場合
    農業経営基盤強化促進法に基づき市町村が策定する地域計画において農業を担う者として位置づけられていることが必須となります。
    詳しくは下記のチラシをご確認ください。
    ※令和7年度税制改正において、農業経営基盤強化準備金制度の延長が認められることが条件となります。

    チラシ(市町村向け)(PDF : 692KB)チラシ(農業者向け)(PDF : 572KB)

  • (2)電子申請について
    農業経営基盤強化準備金では共通申請サービス(eMAFF)による
    電子申請が可能です。
    eMAFFでの申請についての資料を追加しました。

    詳しくはこちら 

  • (3)アンケートについて
    農業経営基盤強化準備金制度について、アンケートを実施しております。
    下記のアンケートフォームより回答へのご協力をお願いいたします。

    【農業経営基盤強化準備金制度に関するアンケート】
    アンケートフォームはこちら

    【農業経営基盤強化準備金制度に係る電子申請に関するアンケート】

    アンケートフォームはこちら

      1.農業経営基盤強化準備金の電子での申請

      農業経営基盤強化準備金の申請は、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)から電子での申請が可能です。なお、電子申請には事前に取得したアカウント(gBizID)が必要です。

      eMAFFでの申請の特色

      (1)代理申請ができます

      eMAFFによる電子申請では、事前に申請代行を依頼した方による代理申請が可能です。

      申請は、申請者の経営体名義で行うため、eMAFF上では申請者が申請したように見えます。
      代理申請は、eMAFF上で申請者が申請代行者に委任し、申請代行者が受任した際に可能となります。
      詳しくは上記のアカウント取得・電子申請の手引きをご確認ください。

      代理申請を一度設定した制度に関しては、その後も制度内の全ての手続で代理申請が可能です。
      申請代行を委任するための契約等は、eMAFF上の設定と別に、必要に応じて申請者と申請代行者の間で事前に行ってください。

      電子申請_イラスト1

       
      (2)一度申請したデータは自動で入力されます

      過去に農業経営基盤強化準備金の電子申請を行ったことがある場合、新規に電子申請する際に、過去に申請した様式5号のデータが自動的に入力されます。自動入力されたデータは必要に応じて修正することも可能です。
      詳しくは、上記のアカウント取得・電子申請の手引きをご確認ください。

      電子申請_イラスト2

      2.「農業経営基盤強化準備金制度」とは

      農業者が、経営所得安定対策等の交付金を農業経営改善計画などに従い、農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入でき、さらに、農業経営改善計画などに従い、積み立てた準備金を取り崩したり、受領した交付金をそのまま用いて、農用地、農業用の建物・機械等を取得した場合、圧縮記帳できる税制上の特例です。
      (注)この特例の適用を受けようとする場合には、一定の方法で記帳し、青色申告により確定申告(初年は税務署に事前に届出)をする必要があります。

        対象者

        農業経営基盤強化準備金制度の対象者は、青色申告を行う認定農業者(個人、農地所有適格法人)又は認定新規就農者であって、以下のいずれかに該当する農業者です。
        1.農業経営基盤強化促進法に基づく「地域計画」において「農業を担う者」として位置づけられている農業者
        2.地域計画が策定されていない場合は、「人・農地プラン」において「中心経営体」として位置付けられている農業者
        (注)「地域計画」や「人・農地プラン」に関することは、所在の市町村にご相談ください。

        地域計画についてはこちらをご覧ください。

        対象資産

        令和5年度税制改正において、農業用機械・施設等のうち取得価額が30万円未満のものが対象資産から除外されます。
        この取扱いは、令和5年4月1日以降に取得するものから適用されます。
        (農用地については、引き続き取得価額の下限はありません。)

        よくあるご質問

        令和5年度税制改正等による要件の変更について

        3.農業経営基盤強化準備金に係る申請手続

        4.申請書の提出・お問合せ先

        申請書は、申請者の納税地を所管する県域拠点で受け付けます(複数市町村にまたがって営農を行っている場合でも同様です)。ご不明な点は地方農政局又は県域拠点までにお問い合わせください。

        北海道東北関東北陸東海近畿中国四国九州沖縄県

        (注)該当の地域をクリックすると移動します。

        お問合せ先

        経営局経営政策課

        担当:経営税制グループ
        代表:03-3502-8111(内線5152)
        ダイヤルイン:03-6744-0576

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