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農林水産省

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開発許可に関する指定市町村の指定状況

農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取、建築物の新築増築等)をする場合には、原則として都道府県知事又は指定市町村の長の許可が必要となります。

指定市町村とは、農業振興地域の整備に関する法律に基づく開発許可制度を適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなどの要件を満たしているものとして、農林水産大臣が指定する市町村のことをいいます。指定市町村の長は、開発許可制度において、都道府県知事と同様の権限を有することとされています。

農用地区域内における開発許可

(1)都道府県知事又は指定市町村の長は、開発許可の申請があった場合には、以下の全てを満たす場合のみ許可することができます。

ア  開発行為に係る土地を農用地等として利用することが困難となるため、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。

イ  周辺の農用地等において土砂の流出又は崩壊その他の耕作又は養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させるおそれがないこと。

ウ  周辺の農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。

 

(2)その他、農用地区域内における開発行為のうち、許可が不要とされている主な行為は、以下のとおりです。

 ア  土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業として行う行為

 イ  農地法の転用許可に係る土地をその許可目的に供するために行う行為

 ウ  農地法第43条に規定する農作物栽培高度化施設の用に供するために行う行為

 エ  農地中間管理事業法の農用地利用集積等促進計画に定める目的に供するための行為

 オ  農山漁村活性化法の活性化計画に従い、活性化事業の用に供するために行う行為

 カ  非常災害の応急措置として行う行為

 キ  通常の管理行為、軽易な行為

 

開発許可に関する指定市町村の指定状況(令和3年7月15日現在)

指定市町村一覧(令和3年7月15日現在)(PDF : 55KB)
指定市町村の指定状況(令和3年7月15日現在)(PDF : 96KB)
指定の告示(平成28年6月1日付農林水産省告示第千二百五十号)(PDF : 73KB)
指定の告示(平成28年9月30日付農林水産省告示第千八百八十六号)(PDF : 49KB)
指定の告示(平成28年12月28日付農林水産省告示第二千五百七十四号)(PDF : 50KB)
指定の告示(平成29年3月24日付農林水産省告示第四百三十九号)(PDF : 46KB)
指定の告示(平成30年3月23日付農林水産省告示第五百九十四号)(PDF : 47KB)
指定の告示(平成30年9月19日付農林水産省告示第二千八十六号)(PDF : 25KB)
指定の告示(平成30年12月21日付農林水産省告示第二千七百五十六号)(PDF : 27KB)
指定の告示(令和3年7月15日付農林水産省告示第千百八十七号)(PDF : 57KB)

お問合せ先

農村振興局農村政策部農村計画課

担当者:農業振興地域班
代表:03-3502-8111(内線5533)

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