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農林水産省

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事業実施の仕組み


農業農村整備事業は、地元農家の申請と同意を基本とし、地域の合意を得られたものについて国と地方との明確な役割分担の下、効果的かつ円滑に実施しています。また、事業の採択前から完了後に至るまで、事業評価を体系的に実施し、必要に応じて事業の見直しを行っています。

事業は、農家の申請・同意及び費用負担を基本原則として実施しています。

一方で、実施手続きにおいて、地域住民、市町村、都道府県、更には学識経験者など幅広い関係者の意向を反映する仕組みとなっています。

事業実施の仕組み(国営の場合)

事業実施フロー

採択基準及び負担区分(農林水産省)

受益戸数が概ね20戸以上排水路末端の受益戸数が2戸以上
事業名 事業主体 補助率 採択基準
受益面積 末端支配面積 等
かんがい排水事業 70%注)
3分の2
5,000ha(水田)注)
2,000ha(畑)注)
3,000ha
(畑かんは1,000)
5,000ha(水田)注)
2,000ha(畑)注)
500ha
100ha
50% 200ha
(畑かんは100)
100ha(水田)
20ha(畑)
経営体育成基盤整備事業 50% 20ha以上  
農業集落排水事業 県・団体 50%
中山間地域総合整備事業 県・団体 55% 一般型生産基盤整備(県)60ha以上
(団)20ha以上
55% 広域連携型生産基盤整備60ha以上

注)ダム、頭首工、排水施設等大規模な新設、改修に限る。
 

国と地方の適切な役割分担による事業実施

事業の規模や性格に応じて、国、都道府県、市町村、土地改良区等が適切に役割分担し、事業を実施しています。

国と地方の役割分担

 

農業農村整備部会企画小委員会

「土地改良事業における国と地方との適切な役割分担」(PDF:499KB)

お問合せ先

農村振興局整備部設計課

代表:03-3502-8111(内線5561)
ダイヤルイン:03-3595-6338

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