中国への精米の輸出について
1 中国への精米の輸出に関する検疫条件
日本産米の中国向け輸出に当たっては、植物検疫条件により、中国側が認可した指定登録施設で精米・くん蒸等がなされたお米のみ輸出できることとなっています。このため、指定登録施設を有しない事業者の方が輸出をするためには、指定登録施設での精米・くん蒸を委託するか、新たに中国政府に指定登録施設の認可を受ける必要があります。
既存の指定登録施設は、現在、精米工場(PDF : 246KB)3カ所、くん蒸倉庫(PDF : 134KB)5カ所となっています。
(参考1)植物検疫条件の内容の詳細
主な条件としては、
指定精米工場(PDF : 246KB)で精米されていること
輸出前に、登録くん蒸倉庫(PDF : 134KB)で精米をくん蒸すること
輸出検査を実施し、植物検疫証明書を添付すること
精米の積み込み前に、再汚染防止措置としてコンテナなどを検査及び消毒を行うこと
などが挙げられます。
詳しくはこちらの資料(PDF : 736KB)をご覧頂くか、農林水産省消費・安全局植物防疫課又は植物防疫所にお問い合わせください。
この検疫条件は、基本的に、商業用のものに限らず、個人消費用、サンプルなどの、少量の輸出であっても適用されることとなります。
(参考2)精米工場・くん蒸倉庫の新たな認可のための手順
精米工場の認可手続きは、
(1)精米工場内に誘引剤(フェロモン)を用いた捕獲器(トラップ)を設置し、カツオブシムシ類が無発生であることを確認(トラップ調査)
(2)管轄の植物防疫所に指定申請書を提出
(3)日本側の植物防疫官による実地審査
(4)中国側によるトラップ調査結果等の検討
(5)中国側検査官による現地視察ののち、問題がなければ、中国側より認可
(6)植物防疫所より指定通知を交付
という流れになっています。
詳しくはこちらの資料(PDF : 736KB)をご覧頂くか、農林水産省消費・安全局植物防疫課又は植物防疫所にお問い合わせください。
また、農林水産省では、中国から精米工場の指定及びくん蒸倉庫の認可を受けるために必要なトラップ調査の支援を実施しています。
詳しくは、こちらをご覧下さい。
精米工場の指定
くん蒸倉庫の認可
2 既存の施設を利用してお米を中国へ輸出する手順
既存の施設での精米・くん蒸を委託して中国へ精米を輸出する手順は、図のとおりとなっています。(図(PDF : 576KB))
3 その他の規制(原発事故に伴う食品輸入規制)
中国は、現在、9都県(福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県、宮城県、長野県、埼玉県、東京都)で生産された全ての食品について輸入を禁止しており、精米も9都県産のものは輸入禁止の対象となっています。(詳細(PDF : 211KB))
なお、新潟県産精米については、2018年11月29日以降中国向けに輸出できるようになりました。(精米以外の食品については、引き続き、輸入規制の対象となっております)
4 中国での米の関連税率
中国は関税割当制度を導入しており、関税割当枠を有する輸入業者による輸入であれば1%、関税割当枠がない場合は65%の関税がかかります。また、増値税という、物品の輸入を行う場合などに適用される税を、別途通関に納めることとなっており、米の場合は税率が9%となっています。
5 その他参考
中国向け精米の輸出に当たっては、現地産米との価格差、商習慣の違い、小売業者の確保、表示義務等の制度上の留意点等にもご留意頂く必要があります。農林水産省では、委託事業により中国の市場調査を実施しておりますので参考にして頂ければと思います。
「中国における主要な米輸入企業の実態及び日本産米の販売動向調査(PDF : 495KB)」
6 精米工場におけるカツオブシムシ類等の発生調査請負業務
令和6年度精米工場におけるカツオブシムシ類等の発生調査請負業務(参加〆切日:令和6年3月19日(火曜日)17時)
お問合せ先
農産局農産政策部企画課米穀貿易企画室
担当者:戦略的輸出事業者対策班
代表:03-3502-8111(内線4780)
ダイヤルイン:03-6744-7145