指定に関する公示情報
地理的表示法第28条に基づき指定をしようとする外国の産品について、その内容を公示するとともに、3か月間の意見書提出期間を設けています。(なお、この産品が保護される場合の保護開始時期については、法第24条から第27条までの手続が終了し、同法第23条第1項に係る条約その他の国際約束が発効した日以降からとなります。)指定に係る外国の産品の名称、その翻訳及び音訳は、地理的表示又は類似等表示に該当し、我が国において保護されることとなります。
意見書提出の方法についてはこちら
指定前の公示情報
現在、地理的表示法第28条に基づく指定前の公示情報はありません。お問合せ先
輸出・国際局 知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4285)
ダイヤルイン:03-6744-0234