このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー
お米の流通に関する制度

流通業のみなさまへ

流通業者向けパンフレット
流通業の皆さまへ(PDF : 4,201KB)
表面(PDF : 956KB)
裏面(PDF : 2,052KB)

対象品目を入出荷する場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。

入出荷の記録の作成・保存が必要となります。

入出荷の記録の作成

対象品目を仕入れた場合とは、具体的に以下の事項を記録する必要があります。通常の取引時に取り交わす納品書などの伝票類や、電子媒体の記録を保存することも可能です。

  1. 名称(取引において通常用いている名称を記載。)
  2. 産地(指定米穀等の取引等を行った場合のみ。記録の仕方についてはこちら記録が不要となる場合についてはこちら
  3. 数量(取引において通常用いている単位で記載。)
  4. 年月日(搬入又は搬出した日を記載。これにより難い場合は、受発注をした日等取引をした年月日でも可。)
  5. 取引の相手方の氏名、又は名称
  6. 搬出又は搬入をした場所が取引先住所と異なる場合、搬入又は搬出をした場所搬出・搬入等の記録の作成についてはこちら
  7. 用途限定されている米穀については、その用途

入出荷記録の保存

記録の保存期間については、取引を行った日から3年間です。ただし、次に掲げるものはそれぞれの期間です。

  1. 消費期限が付されている商品(お弁当など速やかに消費することを前提としたものを含む)については、3か月間です。
  2. 記録を作成した日から賞味期限までの期間が3年を超える商品については、5年間です。
入荷記録イメージ 出荷記録イメージ

事業者間で産地情報を伝達する場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。

商品の容器・包装に産地が記載されている場合は、そのまま販売することで、取引先へ産地情報の伝達の義務を果たしたことになります(別途、産地の記録が必要になる場合があります。詳しくはこちら。)

商品の容器・包装に産地が記載されていない場合は、取引先から伝達された産地情報を伝票(仕様書、規格書など)に記載して取引先へ伝達することが必要です。

産地記載のイメージ

商流と物流が異なっている場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。

商流に関する記録の作成・保存と物流に関する記録の作成・保存がともに必要です。
商流では、伝票等で商品が転売されていきますので、実際の商品をそのつど運送・保管しません。米トレーサビリティ法では伝票の内容として、取引等の記録の作成項目として「名称、産地、数量、年月日、相手方の氏名又は名称、搬入又は搬出をした場所」を記載することになっていますが、商品が動いていない場合は、伝票などへ商品の搬出入した場所を記載することができませんので記載する必要はありません。実際、搬出・搬入したときに搬出、搬入の記録を作成してください。
なお、物流についても、伝票等により取引等の記録の作成保存が必要となりますが、産地情報伝達も「産地」の記録も不要です。

搬出・搬入の記録イメージ

Q&A

(問) 取引(売買)を行っていない場合でも、商品を搬出入した場合、取引の記録は必要ですか。

(答)自己の店舗等であるか、他社の店舗等であるかを問わず、搬入搬出を行い、米穀等を移動させた場合は記録が必要です。

(問) 中間流通業者が対象品目であることを認識していなかった等の理由で、伝票に必要な項目を記載せずに販売し、必要な記録の作成・保存を川下の事業者がしなかった場合、その責は中間流通業者が負うこととなりますか。

(答)川下の事業者が記録の作成・保存をしなかった責を中間流通業者が負う必要はありません。
なお、入荷記録として必要な項目のいくつかが記載されていない伝票等を受け取った川下の事業者については、聞き取りや目視により確認し、必要な項目について記録すること。また、川上の事業者から必要な項目が記載された納品書等をもらうように努めてください。

(問)食品表示法による表示と米トレーサビリティ法による産地の記録と産地情報の伝達はどのような関係になっているのですか。

(答)飲食料品(酒類を除く。)の場合、基本的に業者間取引を含め食品表示法による原料原産地表示がされていれば、米トレーサビリティ法の産地情報の伝達をしたことになります。しかし、食品表示法で原料原産地表示をすることが必要でない、「米粉、米粉調製品、米菓、米こうじ、ごはん、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん」については、米トレーサビリティ法の産地情報の伝達が必要です。
さらに、外食事業者については、米飯類について米トレーサビリティ法の産地情報の伝達が必要になります。

(問) 記録は事業所、事業場または店舗ごとに作成する必要がありますか。

(答)必要があります。ただし、本社での一括仕入れなどにより、記録が本社で一括管理されている場合において、各事業所から当該事業所の取引記録等を本社に照会すれば、その記録内容が速やかに確認できるような仕組みが予め講じられていれば、当該仕組みを講じられている事業所等の記録は、一括して作成することができます。

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課
代表:03-3502-8111(内線4633)
フリーダイヤル:0120-714-110(ガイダンス番号「3」)
ダイヤルイン:03-6738-6598

産地情報の伝達・表示方法に関する問合せ
食品表示法に関する問合せ
消費者庁食品表示企画課
代表: 03-3507-8800

清酒・単式蒸留しょうちゅう、みりん、その他酒類に関する問合せ
国税庁酒税課
代表:03-3581-4161

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader