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農林水産省

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平成28年12月26日公表

農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリストについて(平成28年12月26日現在) 


農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリストです。基本的な考え方、対象とする有害微生物の選定の基準、リスク管理上の区分について説明しています。

1. 基本的な考え方

農林水産省は、科学に基づいた食品安全行政の推進のため、「農林水産省及び厚生労働省における食品の安全性に関するリスク管理の標準手順書」(平成17年8月25日公表。以下「標準手順書」という。)を作成し、この標準手順書に記述された標準的な作業手順(危害要因に関する情報の収集・分析、データの作成、優先度の検討、リスク評価の諮問、施策の検討・決定に当たり考慮すべき事項等)に従ってリスク管理を実施しています。

標準手順書に基づき、収集した食品安全に関わる情報や消費者、食品事業者等の関係者の意見をもとに、今後農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害微生物を以下のとおり選定しました。

2. 対象とする危害要因の分類

(1) リスク管理を実施する対象として、現時点における科学的知見に基づいて、「食品安全の確保」を主眼としつつ、「関係者の関心」及び「国際的動向」を考慮に入れた上で、別途定める基準により、農林水産省の所掌範囲でリスク管理が実施できるものを選定しました。

(2) 対象とする危害要因は、以下のような区分に分類しました。

  • リスク管理を継続するため、汚染実態調査の実施及びリスク管理措置の検討の必要がある危害要因
  • リスク管理を進める必要があるが、リスク管理措置の必要性を検討するための基礎的情報が不足しているため、それを収集する必要がある危害要因

3. 優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリスト

(1) リスク管理を継続するため、汚染実態調査の実施及びリスク管理措置の検討の必要がある危害要因

    カンピロバクター

    サルモネラ

    腸管出血性大腸菌

    ノロウイルス

    リステリア・モノサイトジェネス 

(2) リスク管理を進める必要があるが、リスク管理措置の必要性を検討するための基礎的情報が不足しているため、それを収集する必要がある危害要因

    E型肝炎ウイルス

    A型肝炎ウイルス

4. 留意事項

(1) 優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリスト及び区分については、随時見直しを行います。

(2) 3(1)及び(2)の有害微生物について、各種情報収集や予備的リスク推定の結果、日本人に対する健康上の影響が無視できるほど小さく、かつ、特段のリスク管理措置が不要と判断した場合、当面リスク管理の対象から除きます。

(3) 優先的にリスク管理を行う有害微生物のリストに掲載していない有害微生物についても、国内外の動向、研究の進展等について、関連情報の収集を可能な範囲で実施します。

関連情報

平成28年12月26日付けプレスリリース「農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリストの見直し及び食品の安全性に関する有害微生物のサーベイランス・モニタリング中期計画の作成について」(PDF : 27KB)

情報・意見の募集

  • 農林水産省が優先的にリスク管理を行う有害微生物を見直すにあたり、平成28年5月31日から6月30日まで情報・意見を募集しました。情報・意見をいただきありがとうございました。いただいた情報・意見は、平成28年9月12日に開催したリスク管理検討会における検討資料として活用いたしました。(開催概要・配付資料はこちらから御覧いただけます。)
  • 平成28年10月14日に、食品安全に関する「優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリストの見直し案及び有害微生物の実態調査の中期計画案(平成29~33年度)」についての説明・意見交換会を開催いたしました。(開催概要・配付資料はこちらから御覧いただけます。)
  • 平成28年11月11日~12月10日まで、「農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリスト案」及び「有害微生物のサーベイランス・モニタリング中期計画案」についてのパブリックコメントを実施しました(案件番号:550002400)。 詳しくは、電子政府の総合窓口を御覧ください。[外部リンク

 

お問合せ先

消費・安全局食品安全政策課

担当者:リスク管理企画班
代表:03-3502-8111(内線4453)
ダイヤルイン:03-3502-8731
FAX:03-3597-0329