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農林水産省

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水産動物の病気を防ぐために(水産動物の衛生及び水産動物の感染症について)

更新日:令和6年3月25日
担当:畜水産安全管理課水産安全室


農林水産省では、水産動物の病気を防ぐために、持続的養殖生産確保法に基づく国内防疫や、水産資源保護法に基づく輸入防疫等を行っております。


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注目情報

通知のQ&A(PDF : 349KB)(令和3年11月12日) 

通知のQ&A(PDF : 303KB)(令和3年11月12日) 

水産防疫に関する情報

水産動物の疾病に関する情報

水産動物の輸入防疫制度について


我が国にまん延していない、又は一部でまん延している水産動物の疾病のうち、水産業などに大きな被害をもたらすおそれのある水産動物の疾病(輸入防疫対象疾病)の我が国への侵入・まん延を防ぐため、それら疾病がかかるおそれのある水産動物(生きているものに限る。)を我が国へ輸入するためには、水産資源保護法に基づく農林水産大臣の輸入許可が必要です。

詳しくはこちらをご覧ください。

輸入許可の具体的な手続きは動物検疫所のホームページをご参照ください。

水産動物等の輸出について

水産用医薬品について

水産用医薬品に関する情報は別ページでまとめています。下記のリンク先へジャンプしてください。

水産防疫対策事業について

水産防疫対策事業に関する情報は別ページでまとめています。下記のリンク先へジャンプしてください。

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室

担当者:水産防疫班
代表:03-3502-8111(内線4539)
ダイヤルイン:03-6744-2105

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