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農林水産省

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植物検疫に関する情報


農林水産省では、植物防疫法に基づき、農業生産の安全及び助長を図ることを目的として、病害虫の侵入防止を図るための輸入される植物等の検査等(輸入植物検疫)や輸出先国・地域の要求に応じた植物等の検査等(輸出植物検疫)を実施しています。また、日本への侵入を特に警戒している病害虫について侵入調査や防除等(国内植物検疫)を行っています。
植物検疫に関する措置は、WTO/SPS協定(衛生植物検疫措置の適用に関する協定)や国際植物防疫条約(IPPC)等に従い、科学的根拠や国際基準に基づいて実施されています。

輸入植物検疫輸出植物検疫国内植物検疫国内植物検疫関係法令植物防疫所

見慣れない病害虫被害が発生していた場合の対応 NEWアイコン

我が国未発生又は我が国の一部のみに発生している重要病害虫が、万が一国内の未発生地域に侵入した場合、農業生産に重大な損害を与えたり、農産物の輸出を阻害するおそれがあります。こういった重要病害虫の侵入に伴う国内の農業生産や輸出への影響を防止するためには、国内の未発生地域への重要病害虫の侵入を早期に発見し、速やかに的確な防除を実施することが重要です。このため、農作物に見慣れない病害虫被害が発生していたら、最寄りの指導機関、都道府県の病害虫防除所又は植物防疫所等にお知らせください。

<フリマサイト・通販サイトを利用される方へ>植物類・昆虫類の販売・購入に気を付けてください! NEWアイコン

フリマサイト・通販サイトでは様々な植物類、昆虫類が販売されています。
植物類・昆虫類の輸入又は国内の一部地域からの移動については、植物防疫法に基づき規制されているものがありますので、販売・購入に当たっては、十分にお気を付けください。

          植物防疫に関する情報

          輸入植物検疫

          ー輸入解禁協議ー

          輸出植物検疫

          ー農産物の輸出促進
          ー輸出解禁協議ー

          国内植物検疫

          国際植物防疫条約(IPPC)

          その他

          関係法令

          お問合せ先

          消費・安全局植物防疫課

          代表:03-3502-8111(内線4565)
          ダイヤルイン:03-3502-5978

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