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農林水産省

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我が国への輸入を禁止している植物の輸入解禁に係る標準的手続及び進捗状況について

我が国は、日本の農業生産に甚大な被害を与えるおそれのある病害虫の侵入を防止するため、これらの病害虫が付着する危険性のある植物の輸入を禁止していますが、消毒や無発生地域の確立等、病害虫の侵入を防止する措置が確立された場合には、以下の標準的手続に基づき、輸入を解禁しています。

我が国への輸入を禁止している植物の輸入解禁に係る標準的手続(農林水産省訓令第5号  令和5年4月1日施行)
English Version(Provisional Translation)(PDF : 283KB)

輸入解禁に関する手続の進捗状況

個別案件の進捗状況については以下のリンクをご覧下さい。

また、「輸入解禁に関する手続きの進捗状況の一覧表(PDF : 91KB)」(令和6年2月1日現在) もご覧下さい。


2023(令和5)年4月1日以降に輸入解禁協議が終了した案件については以下リンクをご覧ください。

お問合せ先

消費・安全局植物防疫課国際室

担当:二国間協議班
代表:03-3502-8111(内線4565)
ダイヤルイン:03-3502-5978

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